A.行政書士は、行政書士法に基づき、@「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務、A「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務、及びB「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務 以上の内容を主たる業とする、専門家です。身近な例を例えると、@はパスポートなどの代理申請とか、Aは不動産売買契約書などの代理作成、また、Bは法人などの会計帳簿等についての記載事項の証明などがあります。
A.当事務所は、法人・個人を問わず、皆様のニーズにできる限り対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
A.顧問契約の有無にかかわらず、ご相談に応じますのでご安心ください。しかしながら、顧問契約を頂ければよりきめ細かい事業のアドバイス等も可能です。
A.当事務所は、一部の業務を除き、基本的に茨城県鹿行地区及び千葉県北東部を中心に地域密着型のサービスを展開しておりますので、まずは、ご相談下さい。
A.関係法令に基づき、会計業務のうち、記帳までは行政書士事務所で可能ですが、各種税務申告は、税理士しか業務ができません。当事務所の代表は、提携税理士事務所の税理士としても登録しておりますので、提携税理士事務所との顧問契約の斡旋をさせて頂いております。
A.行政書士法に基づき、当事務所内に一覧表を常設しております。なお、報酬料金の体系は複雑なため、無用の誤解が生じぬよう、あえて当HP上では掲載しておりませんが、事前に報酬料金だけのお問い合わせもお電話やメールでご回答致します。お気軽にご連絡下さい。
A.誠に恐れ入りますが、新規のお客様は基本的に全額前金にて頂戴しておりますが、許認可の申請等は申請に関する諸費用等の実費及び報酬額の50%を前金として頂戴し、事件完了後、関係書類引き渡し時に残金のご精算をさせて頂くケースもございます。
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